元本の安全性を高めるしくみ
(※詳しくは重要事項説明書でご確認ください)
分配の優先順序
対象事業から生じる毎年の事業収益は、下記の順序で、
まず出資者(A・B号出資者)の皆様に優先的に分配されます。
1.まず、出資者に分配されます。
2.出資者に分配後、残余がある場合のみ、営業者に分配します。
利益の追加分配の仕組み
単年度で利益不足や損失が生じたとしても、翌期以降の利益から、出資者の皆様に不足分や損失負担分を
優先して追加分配することで、単年度の不足や損失を挽回することが可能な仕組みにしています。
契約期間の延長(A号出資のみ)
A号出資者の契約終了時に利益分配の不足のある場合は、
最長3年間まで期間を延長して追加の分配をします。
詳しくはこちら (重要事項説明書)
(※詳しくは重要事項説明書でご確認ください)
●出資者には、事業の収入から営業費用等を差し引いた 現金分配原資をもとに、
「出資元本の返還金」と「損益の分配金」 という2種類のお金を合わせて、
現金が分配されます。
●なお、企図した分配金を受領できないおそれ、および 出資の一部または全部を回収できない
おそれがあります。
詳しくはこちら (重要事項説明書)